労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定締結のお知らせ

スタッフの皆様へ   日頃フロントラインのお仕事にエントリー頂きましてありがとうございます。

2020年4月から労働者派遣法が改正され「同一労働同一賃金」がスタートいたしました。

派遣従業員と、同じ地域で同じ仕事をする正規雇用労働者との間の不合理な格差を禁止するものです。

 

弊社では引き続き「労使協定方式」を採用することとなり、この度、従業員過半数代表と協議の上、労使協定を締結いたしました。

労使協定では派遣従業員への時給を決定する方法・交通費・待遇が、同じ地域で同じ仕事をする正規雇用労働者との間に不合理な格差がないということを明記しています。

また、休憩室・教育訓練に関しましても派遣先・派遣元の同等の職業スキルをもつ正規雇用従業員と同等となりますが、詳しい待遇に関する情報提供は、お仕事をご紹介する際にお知らせいたします。

2024年4月1日~2025年3月31日までの労使協定は以下の通りです。

4月以降派遣従業員としての勤務を検討しているスタッフはご一読頂きます様よろしくお願いいたします。

 

今後もフロントラインは、ご就業頂きますスタッフの皆様がより働きやすく、

キャリアアップできるような環境を整えていく所存でございます。

 

↓労使協定の資料↓

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