労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定再締結のお知らせ

スタッフの皆様へ   日頃フロントラインのお仕事にエントリー頂きましてありがとうございます。

令和4年7月11日付東京労働局長による是正指導に基づき、下記のとおり労働者派遣法第30条の4第1項に係る労使協定を修正したのでお知らせいたします。

なお、本件修正に伴う派遣労働者の待遇等の変更はありません。

 

・労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づき締結した労使協定のうち、協定対象派遣労働者の賃金の退職金について、合算方式を採用した旨に訂正。

この覚書による労使協定の改定及び運用は、労使協定の締結日から運用する。

 

 

 

 

<問い合わせ先>

株式会社フロントライン

派遣元責任者 三輪 みどり

管理部 布施 沙紀

電話番号 03-3518-4700

4月以降派遣従業員として勤務しているスタッフはご一読頂きます様よろしくお願いいたします。

 

 

↓労使協定再締結のお知らせ↓

http://www.flhc.jp/common/uploads/2022/08/4fa5ebfcbbf287480388f15b79f304ed.pdf

↓再締結された労使協定↓

http://www.flhc.jp/common/uploads/2022/08/904382999b01ac5b3b85f1c118db47d0.pdf